コラム

著作権のある音楽を利用してDVDを製作するには?!

こんにちは。

こちらのコラムでは、卒園・卒業DVD撮影・制作の
スクールムービースタッフより

卒園・卒業DVDの動画制作のご参考にご活用いただけるよう、
動画撮影・制作に関するお役立ち情報を発信いたします。

卒業DVDを制作する際に、
度々いただくご質問のひとつが

「アーティストの楽曲を使用してDVDを製作できますか?」
というご質問です。

アーティストの楽曲には著作権がございます。

著作権のある音楽を利用する際には
著作権法に則って正しく使用する必要がございます。

そこで今回は、著作権に関して詳しく解説いたします。

著作権とは

なぜ、法律で、著作権を保護する必要があるのでしょうか?
著作権は「作った人」そして「作った作品」に対し、
【著作権法】という日本の法律に基づき与えられる権利です。

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

世の中には、著作権で保護された著作物が、多く存在します。

たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、
写真、コンピュータープログラム等は、
それぞれ著作物に該当します。

「著作権」は、著作物を保護し、
『作った人』の努力に報いることで、

文化が発展することを目的とし、
『作った人』の利益を守っているのです。

著作権の発生

では、著作権は、いつ、どのように発生するのでしょうか?

著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。

特許庁などに出願・登録する必要がありません。

文章を書いたり、絵を描いたりすれば、
誰もがその時点で権利者となります。

著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、
第三者が無断でその著作物を利用していれば、
それを排除することができます。

ですから、
DVD製作に著作権のある楽曲を使用する場合は

事前に著作権者から利用許諾を得る必要があり
申請なしに、使用することはできません。

著作者の権利

DVD製作に著作権のある楽曲を使用する場合は

どのような権利について
申請をしなければならないのでしょうか?

著作者の権利は、
人格的な権利と財産的な権利の二つに分かれています。

著作者人格権

著作者人格権は、
著作者の人格的利益を保護する権利です。


著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、
相続したりすることはできません。

この権利は著作者の死亡によって原則的には消滅しますが、
著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。

著作者人格権は以下のように権利が分かれております。


公表権
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、
するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利

氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、
するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利

同一性保持権
自分の著作物の内容又は題号を
自分の意に反して勝手に改変されない権利



財産的な意味の著作権(財産権)


財産的な意味の著作権(財産権)は、
財産的な利益を保護する権利です。

著作物の利用を許諾したり禁止する権利で、
その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。

ですから、
そうした場合の権利者(著作権者)は

著作者ではなく、
著作権を譲り受けたり、相続したりした人
ということになります。

財産的な意味の著作権(財産権)は、
以下のように権利が分かれております。


複製権著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
上演権・演奏権著作物を公に上演したり、演奏したりする(上演、演奏の録音物を再生することを含む)権利
上映権著作物を公に上映する権利
公衆送信権・公の伝達権  著作物を自動公衆送信・放送・有線放送する、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
*自動公衆送信とは、インターネットを通じて、視聴者からのリクエストを受けて、自動的に行う送信などのように、サーバーなどに蓄積された情報を、公衆からのアクセスに応じ、自動的に送信することをいいます。また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化といいます。
口述権言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える(口述の録音物を再生することを含む)権利
展示権美術の著作物と未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作する権利)
二次的著作物の利用権自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利


このように、
著作権は複数の支分権で構成されており、

著作物を利用するときには、
支分権ごとに手続きが必要となります。

例えば

楽曲を利用してDVDを製作し、配布する場合には複製権、
イベント等で上映するスライドショーBGMとして使用する場合は上演権、

の利用手続きが必要です。

著作隣接権

また、著作権法では、「創作した人」である著作者の権利のほかに、
著作物の伝達に重要な役割を果たしている

アーティスト(実演家)・レコード製作者・放送事業者など、
著作物を「人々に伝える人」に

「著作隣接権」という権利が定められております。


実演家      俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者。
レコード製作者レコードに固定されている音を最初に固定した者。(音を最初に録音して原盤を作った者で)
放送事業者放送を業として行う者。NHK、民間放送各社、放送大学学園など。
有線放送事業者有線放送を業として行う者。CATV、有線音楽放送事業者など。


「著作隣接権」では、

実演家の権利、
レコード製作者の権利、
放送及び有線放送事業者の権利

が著作権法で定められております。

著作権利用手続きの方法

では、どのような手続きを行うと
著作権のある楽曲を使用して
DVDを製作できるのでしょうか?

前述のとおり、著作権のある楽曲は
著作権法により、

著作者(作った人)の権利=著作権
および

著作物の伝達に重要な役割を果たしている

実演家などの権利=著作隣接権

で守られています。

ですから、
著作権のある楽曲を使用してDVDを
製作するためには、

上記の2者への利用手続きが必要になります。

①著作権の手続き

著作権は、作詞者や作曲者に発生するものですが

著作権がJASRACやNexToneなどの
著作権管理事業者に譲渡されていることが多いため、

この場合は著作権者は
JASRACやNexToneなどの著作権管理事業者となります。

JASRACやNexToneなどの著作権管理事業者に
著作権が譲渡されている場合は、

所定の使用料を支払えば通常は許諾が得られます。

JASRAC、NexToneなどの著作権管理事業者ではなく、
作詞者や作曲者自身が管理している場合もありますので、
誰が権利者なのか、確認が必要です。

利用予定作品がJASRACの管理作品かどうかを確認する方法は
こちらをご参照ください。

>>JASRAC作品データーベース検索サービス


利用予定作品がNexToneの管理作品かどうかを確認する方法は
こちらをご参照ください。

>>NexTone作品データベース


著作権管理事業者を調べたら、

各著作権管理事業者の窓口より、
音源利用申請手続きを行ってください。

作詞者や作曲者自身が管理している場合は
手続き方法を直接お問い合わせください。


②著作隣接権の手続き

以下のリンクを参考に

利用したい音源の発売元のレコード会社に
問い合わせて利用申請を行ってください。

ワーナーミュージック・ジャパン>>音源等コンテンツ使用申請
ユニバーサルミュージック>>音源/映像 使用 – インターネットでお申込み
Sony Music>>音源使用申請について
キングレコード>>音源使用に関するお問い合わせ
avex>>当社商品の音源の利用について(著作隣接権に関して)
日本コロムビア>>音源・映像使用申請
ビクターエンタテインメント>>音源・映像の使用申請について



お手続きには、承認されるまで日数が必要となります。

使用曲が決定しましたら、
お早めに音源利用申請手続きを行ってください。

許諾を得ることなく利用できる音源

いかがでしょうか?

著作権のある楽曲を使用して
DVDを製作するには、

利用手続きを行い、使用料を支払う必要がある
ということがお分かりいただけたかと思います。

利用手続きが間に合わない場合や、
無料で利用できる音楽を利用したい場合は、

以下の3つの方法がございます。

1. 著作者が亡くなって70年以上経過している楽曲を利用する

著作権は、創作と同時に発生し原則として
著作者が亡くなって70年(死亡年の翌年の1月1日から70年)
が経過すると消滅します。

保護期間が満了した著作物は、
著作権者の許諾なく利用できます。

2. オリジナルの楽曲を作成する

オリジナルの楽曲を作成し使用する場合には、
著作権に関するお手続きを行う必要はありません。

3. 著作権フリーの音源を利用する

インターネット上で検索すると、

>>オーディオストック

などの著作権フリーの音楽配布サイトが
数多くあります。

著作権フリーの音楽配布サイトの楽曲を利用する場合は
著作権に関するお手続きを行う必要はありません。

オリジナル楽曲を作成するには
手間、時間、知識、技術が必要になりますので、

著作権フリーの音楽配布サイトの楽曲を
ご利用いただくと便利です。

Aプラン、または、Bプランのお客様は
弊社で適切な音楽をご提案させていただくことも
可能ですのでご相談ください。

DVDを製作する際に
著作権のある音楽を利用する場合は、

著作権法に則って、
必要な手続きを行ってDVDを製作しましょう!

また、著作権の許諾なく利用できる音楽を
うまく利用してDVDを製作する

というのもひとつの方法です。


映像における音楽の役割は絶大です。

映像の内容を引き立てるような音を選び
音楽の醸し出すムード、情感を利用して

より印象的なDVDを制作しましょう!

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